一般社団法人 日本在宅栄養管理学会とは
一般社団法人 日本在宅栄養管理学会 定款施行細則
第1章 会員
- (会員の権利)
- 第1条 正会員は次の権利を有する。
- (1)研究発表する権利
- (2)機関紙の送付を受ける権利
- (3)その他会員特典を受ける権利
- (会費)
- 第2条 会員が納入すべき会費の金額は次のとおりとする。年度途中に入会した場合も同一金額とする。
- (1)正会員 : 8,000 円
- (2)賛助会員:1口 30,000 円
- (3)入会金 : 1,000 円
第2章 全国ブロック
- (ブロックの設置)
- 第3条 この法人は、理事会の承認を経て、ブロックを置くことができる。
2 ブロックは、6ブロックに構成し、この法人の事業を円滑に実施するために、理事会の承認を経て、支部の設置・研究・事業を行うことができる。
3 ブロック長には、理事を置き、理事会においてそれぞれのブロックの役員数を決定する。
第3章 委員会
- (委員会及び委員長・委員)
- 第4条 この法人は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会は、編集委員会、特定分野認定制度運営委員会、学術・事業委員会、栄養ケア・ステーション推進委員会、広報委員会に構成し、この法人の事業が円滑に実施するため、理事会の承認を経て、事業を行うことができる。