一般社団法人 日本在宅栄養管理学会とは
一般社団法人 日本在宅栄養管理学会 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人 日本在宅栄養管理学会と称し、略称を訪栄研とする。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区目白2-5-24第2 平ビル学際企画株式会社内に置く。
第2章 目的および事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、在宅栄養管理の実践と学術研究を推進し、その発展と普及を図り、もって在宅医療のQOL向上に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学術集会の開催
- (2)会員の研究発表会、研修会、講演会の開催
- (3)学会誌、論文、図書の刊行、ホームページ等の電子媒体による情報提供
- (4)在宅訪問管理栄養士の養成
- (5)在宅栄養管理に関する研究及び調査
- (6)研究の奨励と優秀な業績の表彰
- (7)栄養ケア・ステーションの推進
- (8)在宅医療および栄養学に関わる諸団体相互の連携および提携
- (9)内外の関係学術団体との連絡および提携
- (10)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- (会員の資格)
- 第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
- (1)正会員 在宅栄養管理に関わる者で当法人の目的に賛同する者
- (2)賛助会員 在宅栄養管理に関わる企業もしくは団体で、当法人の目的に賛同する者
- (3)名誉会員 当法人に対して特別の功労のあった者、または在宅栄養管理の進歩発展に多大な貢献をした者の中から、理事長が理事会の承認を経て推薦する者
- (入会)
- 第6条 正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行わなければならない。
- (会費)
- 第7条 会員は、別に定める会費を支払わなければならない。
2 名誉会員は年会費を免除する。
3 既納の会費は、理由のいかなる理由があっても返還しない。
- (退会)
- 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
2 前条第1項に定める会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払いの義務を負う。
- (除名)
- 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合は、その会員に対して、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- (会員資格の喪失)
- 第10条 前ニ条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)成年後見人または被保佐人になったとき
- (2)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、または法人もしくは団体が消滅したとき
- (3)第7条に定める会費を2年以上滞納したとき
- (4)総社員が同意したとき
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- (評議員)
- 第12条 この法人の社員(一般社団法人および一般財団に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員をいう。以下同じ。)は、総会において選任される100名以上150名以下の評議員をもって社員とする。
2 評議員は、正会員でなければならない。次の各号のいずかかに該当する正会員は、評議員に立候補することができる。
- (1)会員歴2年以上の者
- (2)在宅訪問管理栄養士の資格認定を持つ者
- (3)評議員2名以上の推薦がある者
- 3 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
4 補欠として選任された 評議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5 評議員が、総会決議の取消 しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
6 正会員は、次に掲げる評議員の権利を評議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1)定款の閲覧
- (2)評議員名簿の閲覧
- (3)総会議事録の閲覧
- (4)評議員の代理権証明書等の閲覧
- (5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧
- (6)計算書類等の閲覧
第4章 総会
- (構成)
- 第13条 総会は、 評議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 正会員は総会を傍聴することができるが、議決権を持たない。
- (権限)
- 第14条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)定款の変更
- (2)理事および監事の選任または解任
- (3)理事および監事の報酬等の額
- (4)計算書類等の承認
- (5)会員の除名
- (6)解散
- (7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会として理事会が必要と認めた場合に開催する。
- (招集)
- 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき理事長が招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
2 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、法令に別段の定めがある場合を除くほか、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
- (議長)
- 第17条 総会の議長は、理事長とする。理事長に事故もしくは支障があるときは、当該総会で選任する。
- (議決権)
- 第18条 総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
- (決議)
- 第19条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する 評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名および評議員の解任
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)法人の解散
- (5)その他法令で 定められた事項
- (総会の決議の省略)
- 第20条 理事が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- (総会への報告の省略)
- 第21条 理事が評議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき 評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
- (書面表決等)
- 第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法によって表決し、または他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。
- (総会議事録)
- 第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録は、理事長および総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。
第5章 役員
- (役員の設置)
- 第24条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事15名以上30名以内
- (2)監事2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長として2名以内を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法における代表理事とし、副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第25条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長および副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- (理事の職務及び権限)
- 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めると ころにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故もしくは支障があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- (監事の職務及び権限)
- 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
- (顧問・参与)
- 第28条 この法人に顧問または参与を置くことができる。
2 顧問または参与は、学識経験のある者の中から理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問または参与は、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
4 顧問または参与は、無報酬とする。
- (役員の任期)
- 第29条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 役員の再任はこれを妨げない。ただし、70歳以上の者は再任できない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
- (取引の制限)
- 第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない 。
- (1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己または第三者のためにするこの法人との取引
- (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- (報酬等)
- 第31条 役員は無報酬とする。ただし、その職務のために要した実費は、これを当法人より支給することができる。
第6章 理事会
- (構成)
- 第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第33条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の 決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長および副理事長の選定および解職
- (4)規則の制定、変更および廃止に関する事項
- (招集)
- 第34条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事および各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故もしくは支障があるときは、 副理事長がこれを招集する。
- (招集手続の省略)
- 第35条 理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
- (決議)
- 第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。
- (理事会への報告の省略)
- 第39条 理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
- (職務の執行状況の報告)
- 第40条 理事長および副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長 および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局
- (事務局)
- 第42条 この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織よび運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第8章 資産および会計
- (事業年度)
- 第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画および予算)
- 第44条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第45条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号およ び第三号の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告及び附属明細書
- (2)貸借対照表及び附属明細書
- (3)損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書
- 2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、監査報告を10年間備え置くとともに、定款、役員名簿および会員名簿を事務所に備え置くものとする。
- (剰余金)
- 第46条 この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。
第9章 定款の変更および解散
- (定款の変更)
- 第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- (公告)
- 第50条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附則
- 1 この定款は平成27年4月1日から施行する。
定款施行細則
第1章 会員
- (会員の権利)
- 第1条 正会員は次の権利を有する。
- (1)研究発表する権利
- (2)機関紙の送付を受ける権利
- (3)その他会員特典を受ける権利
- (会費)
- 第2条 会員が納入すべき会費の金額は次のとおりとする。年度途中に入会した場合も同一金額とする。
- (1)正会員 : 8,000 円
- (2)賛助会員:1口 30,000 円
- (3)入会金 : 1,000 円
第2章 全国ブロック
- (ブロックの設置)
- 第3条 この法人は、理事会の承認を経て、ブロックを置くことができる。
2 ブロックは、6ブロックに構成し、この法人の事業を円滑に実施するために、理事会の承認を経て、支部の設置・研究・事業を行うことができる。
3 ブロック長には、理事を置き、理事会においてそれぞれのブロックの役員数を決定する。
第3章 委員会
- (委員会及び委員長・委員)
- 第4条 この法人は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会は、編集委員会、特定分野認定制度運営委員会、学術・事業委員会、栄養ケア・ステーション推進委員会、広報委員会に構成し、この法人の事業が円滑に実施するため、理事会の承認を経て、事業を行うことができる。